2021-04-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第12号
そうすると、空気銃ってそもそも経産省所管の法令であります武器等製造法の規制に係っております。同じような、具体的には空気銃、空気銃というのは猟銃等でして、武器等製造法第二条第二項第五号に規定されているものでありまして、製造とか販売においては知事の許可がされるものであります。
そうすると、空気銃ってそもそも経産省所管の法令であります武器等製造法の規制に係っております。同じような、具体的には空気銃、空気銃というのは猟銃等でして、武器等製造法第二条第二項第五号に規定されているものでありまして、製造とか販売においては知事の許可がされるものであります。
武器等製造法では、人又は動物の殺傷を目的とする武器及び猟銃等が規制の対象でございまして、産業だとか娯楽、スポーツの用に供するものは規制の対象外となっております。
先生も御承知だと思いますが、この武器等製造法では、武器や猟銃等の製造及び販売について、武器関連産業の発展に資する事業活動の調整等の観点から許可制としているところでございます。 先生御指摘の武器等製造法の規制対象であります空気銃といいますのは、昭和三十年当時、猟用、狩猟ですね、狩猟用として広く流通してきた実態を踏まえて規制対象となっているものでございます。
こうしたテロの道具となる武器の製造、保持による使用を未然に防止するため、組織犯罪防止法改正案では、武器等製造法、銃砲刀剣類所持等取締法の改正、火炎瓶や対人地雷、クラスター弾、ダーティーボム、細菌兵器、化学兵器の製造禁止や規制に関する法改正が網羅的になされております。
○中谷国務大臣 弾薬の製造販売をする企業につきまして、これは法律の規定で、武器等製造法に基づく製造事業に係る経産大臣の許可、火薬類取締法に基づく製造営業に関する経産大臣の許可及び販売営業に関する都道府県知事の許可、こういった認可が必要でございます。
その電解設備は、一九六一年から水銀法、これは水銀を使うやり方ですよね、水銀法でスタートをして、水俣病問題を受けて、一九七四年に隔膜法というやり方に、水銀を使わない方法に製造法を転換するまで十三年間、水銀を大量に使用して排水汚泥を瀬戸内海に排出してきたと。
○市田忠義君 水俣病問題を受けて一九七四年に製造法を転換した際、そういう電解施設、水銀汚泥、これどのように処分したか、経産省、つかんでおられますか。
まさに、物品管理法にも違反するし、火薬類取締法及び武器等製造法に基づきこの会社が定めた内規にも反しているんじゃないんですか。こんなことがあっていいんですか。 防衛大臣に伺いますが、防衛省は管理帳簿と突合したんですか。
今、先ほども議論になっていました、中小企業が泣き寝入りさせられているという事例だとか、あるいはベネッセの問題を言われましたけれども、中小企業に対して取引先の大企業が製造法などの情報を一方的に開示要求して、中小企業は情報流出に泣き寝入りをさせられている。そうするならば、これは独占禁止法の優越的地位の濫用に当たるんじゃないかと思うんですね。
製造法とか材質とか、何か変わったものはないんでしょうか。
常識的に考えると、別に実験室でつくったわけじゃなくて、同じ工場でつくったということのようなんですけれども、同じ材料、同じ製造法であったとしても、試作品と量産では、かける手間も違う、かける時間も違う、それに携わる人も少数精鋭の人が携わるでしょう、機械も違う、コストも違うというようなことで、試作でできたから量産できるということには、イコールとは言えないはずなのに、試作で認定をとったからオーケーだよと言っている
例の親条約の実施法の問題があったということは知っていますから、そこだけは分かりますが、しかし、この銃器議定書自体には多分どの党にも反対はないし、国内実施法の武器等製造法と銃刀法についても恐らく各党異存ないと思うんですよ。ですから、ほかの理由で止まっている間に今度は別の先に進む条約出てきちゃうというのは、周回遅れになっているということだけちょっと御指摘申し上げておきます。
知らない人たちに、こういうすばらしい新しいある技術、製造法ができたんでと、これはこちらから追いかけていくということ、これどっちがあってもいいんですけど。 ただ、産総研が言っていましたけれども、本当にこれが産業界に活用されて国民生活にプラスになって利益が上がっていくという、この時代まで実は長い時代が掛かるんですと。特許期間が切れちゃって、結局、産総研として稼げるのは大したことないと。
例えば、国民の方がよく知っているサリン、そういうものの製造法を、五年たったら、じゃ、オープンにするのかと、十年たったらどうなんだと。これはもしかすると永遠にそういうものはオープンにすべきではない、そういう秘密もございますですよね。
この場合、さらに、医師の指示、これによってつくられたといいますか、確立された製造法といいますか、それで医師の指示や責任を伴わずでき上がってくるというような新しい、言うなれば細胞培養加工を行った上での製品、これは再生医療等製品として販売される場合は薬事法の対象になってくるということであります。
化学物質には定比例の法則というのがありまして、産地とか製造法にかかわらず、その化学物質は同じだということなんですね。水はH2Oですけれども、昔のお座敷小唄じゃないですけれども、富士の高ねの雪も京都の雪も同じだ、解けたら全部H2Oなんだということなんです。これが定比例の法則なので、ジェネリックだろうが、もし成分が同じであれば同じなんですね、化学的には。あとは心情の問題だと思います。
本年二月の、先ほどの中間とりまとめにおきまして、細胞培養法等の新しいワクチン製造法の研究開発を促進し、生産ラインの整備を推進するというふうに規定されております。現在、私の知るところですと、国内のワクチンメーカーで、H5N1のウイルス株をもとに細胞培養の製造販売申請が出されているというふうに聞いております。
また、新しいワクチンの製造法の研究開発状況、またワクチンの生産ラインの整備について、先ほどもございましたけれども、改めまして厚生労働省にお伺いいたします。
我々においても、平成二十年の六月二十日の提言で、現行のワクチンは卵由来のワクチンでありまして、卵で培養して作成するのには通常一年半以上かかる、そういうような現行ワクチンに対して、これから予想されるパンデミックワクチンに対しては、これを六カ月以内に作成するということを目指して、細胞培養法など新しいワクチンの製造法の研究開発、生産ラインの整備を推進する、このように我々は平成二十年の時点で既に提言をさせていただいて
現在、一年半かかると言われております全住民分のワクチンの製造期間を六カ月に短縮したいということで、それを目指しているわけですけれども、細胞培養法など新しいワクチンの製造法の研究開発や生産ラインの整備を推進することについて、平成二十年六月に自公両党でまとめました、与党鳥由来新型インフルエンザ対策に関するプロジェクトチームの提言に盛り込んでおりますけれども、細胞培養法による国内生産ラインはいつまでに整備
○政府参考人(上西康文君) これは、今申し上げました、例えばどぶろくの製造法免許要件の緩和ということに伴いまして年間の観光客数が、全国のどぶろく特区のこの数字積み上げてまいりますと二十七万人というような数字を得ているところでございます。
○立岡政府参考人 私どもも、国内担保法の観点から、武器等製造法を含む関係法令の改正案を詰めておりまして、外務省から御答弁ございましたように、議定書とともに改正案を提出できるように、今関係省庁と連携をとっているところでございます。
まず、製造法に関してですが、これまでは、発育鶏卵、つまりふ化途中の卵の中でインフルエンザウイルスを増殖させ、これをもとにワクチンをつくっていました。この方法ですと、品質が管理された卵を大量に準備する必要があり、培養の期間も比較的長いため、ワクチンが精製されるまでに少なくとも数カ月以上かかります。
私が説明しました細胞培養法によるワクチン製造法ですけれども、これは、特定のウイルス株、これでやるということを決めていただきましたら、最速で二カ月目に製品を供給できるようになります。ただ、これは一番最初の製品ということなんですけれども、その後は、半年目までには六千万人分の供給が可能な技術であります。
ただ、当然のことながら、出願しますと内容が公開される、また法的保護を受けることができる期間が限定をされている、こうしたデメリットもあるわけでございまして、シャープの液晶の製造法であるとか、また企業の一番の根幹にかかわる接着剤の製法であるとか、そうしたところはブラックボックスにして、ここはまさに秘密管理を厳正に行いたい、こういうところも多くございます。